レスパイトは訪問看護で使える?制度と自費を整理
ご家族の休息(レスパイト)を目的とした利用は、制度上の位置づけ(自治体事業・福祉サービス・医療保険/自費)によって「誰が来るか」「何ができるか」が変わります。「制度でできること」と「自費ならできること」を整理し、ご家庭の状況に合わせた使い分けを知ることが大切です。
この記事のポイント
- 医療保険の訪問看護は「医療ケア」が中心で、長時間の見守りは対象外になりやすい
- 生活支援が中心の場合は、ヘルパーが来る「障害福祉サービス」を使います
- 制度でカバーできない時間帯(夜間など)は、自費サービスの併用が有効です
- 当ステーションでは、医療ケア児専門の自費シッタープランもご用意しています
レスパイトの代表的なルート(自治体/福祉/自費)
「家族が休むため」に使えるサービスは、大きく分けて以下の3つがあります。「誰が来てくれるのか」と「時間の自由度」が異なります。
| 1. 自治体の在宅レスパイト事業 |
来る人:看護師など 自治体が費用を助成し、訪問看護ステーション等が自宅で一定時間(例:2〜4時間)の見守りを行います。医療的ケアが必要なお子さんが対象ですが、利用できる時間や回数に上限があります。 |
|---|---|
| 2. 障害福祉サービス |
来る人:ヘルパー 「居宅介護」や「重度訪問介護」を利用し、ヘルパーが自宅で支援します。入浴や食事介助など、生活面のサポートが中心です。 |
| 3. 自費サービス(シッター等) |
来る人:看護師・シッター 制度の枠にとらわれず、全額自己負担で依頼します。夜間や長時間の利用、兄弟児の見守りなど、公的制度では対応しきれないニーズに柔軟に対応可能です。 |
対象条件と手続(自治体事業の例)
「在宅レスパイト事業」などの公的制度を利用するには、事前の申請が必要です。自治体によって名称や条件が異なるため、窓口(障害福祉課や保健センター)での確認が必要です。
確認すべきポイント
対象年齢: 「18歳未満」や「19歳まで」など
医療的ケアの有無: 人工呼吸器や経管栄養など、特定のケアが必要な場合に限られることがあります
利用上限: 「年間〇〇時間まで」といった枠が決まっています
訪問看護の範囲と誤解しやすい点
「訪問看護ステーション」が関わるのは、主に以下の2つのケースです。
- 医療保険の訪問看護: 30〜90分程度の「医療処置・ケア」がメイン。家族の完全な不在(外出)は原則認められないケースが多いです。
- 在宅レスパイト事業: 自治体の事業として、医療的ケアができる看護師が数時間「見守り」を行います。この間、家族は外出や休息が可能です。
当ステーションの提案(医療保険+自費シッター)
ご家族の休息は、在宅生活を長く続ける上で不可欠です。当ステーションでは、医療保険によるケアだけでなく、独自の「医療的ケア児専門ベビーシッター(自費)」を組み合わせたプランをご提案しています。
自費シッタープランの特徴
- 専門性: 医療的ケア児に理解のあるスタッフが対応します。(※シッター事業のため医療行為は行えませんが、見守りや緊急時の連携体制が整っています)
- 夜間対応: 「夜に外出したい」「終電まで見てほしい」といったニーズにも対応可能です。
- 柔軟性: 制度の回数制限を気にせず、必要な時に必要なだけ利用できます。
医療行為が必要な時間は「訪問看護(保険)」、その前後の長時間見守りは「自費シッター」といったハイブリッドな使い方が可能です。
よくある誤解(Q&A)
Q. シッター利用中に医療処置が必要になったらどうしますか?
当社の自費シッターは医療行為は行えませんが、訪問看護ステーションと連携しています。
緊急時には速やかに看護師へ連絡・相談できる体制を整えて見守りを行います。
Q. 夜遅い時間でもお願いできますか?
はい、自費シッターサービスであれば夜間の対応も可能です(例:終電頃まで)。
ご夫婦での外食や、兄弟児の急な用事など、柔軟にご利用いただけます。