訪問看護の必要書類(医療保険・介護保険・自費で何が違う?)

医療保険の訪問看護では、原則として医師の指示書(訪問看護指示書)等が前提になります。加えて、契約書類(重要事項説明・同意書)や、保険証/受給者証の確認が必要になる場合があります。具体の必要書類は制度区分と状況で変わるため、初回相談時にチェックリストで確認しましょう。

この記事のポイント
  • どの制度を使う場合でも「訪問看護指示書」は原則必須です。
  • 医療保険介護保険で、用意すべき保険証の種類が異なります。
  • 契約時には「重要事項説明書」の確認と同意が必要です。

まず制度区分を確認する

訪問看護は、利用される方の年齢や状態によって適用される制度(医療保険・介護保険・自費)が異なります。まずはご自身がどの区分になるかを確認し、それぞれの必要書類を揃えましょう。

医療保険 40歳未満の方、または要介護認定を受けていない方。
(難病等の特定疾病がある場合は65歳以上でも対象)
介護保険 65歳以上で要介護認定を受けている方。
(40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けた方を含む)
自費 保険を使わず、全額自己負担で利用される方。

医療保険:指示書と確認書類

医療保険で利用する場合、以下の書類が必要です。

医療保険のチェックリスト
健康保険証(またはマイナンバーカード)
高齢者受給者証(お持ちの方のみ)
公費受給者証(マル乳・マル子・精神通院・指定難病など)
訪問看護指示書(主治医に作成を依頼します)

※「訪問看護指示書」は、当ステーションから主治医へ作成依頼を送ることも可能です。まずはかかりつけ医の情報をお知らせください。

介護保険:ケアプラン等の位置づけ

介護保険を利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)との連携が必須となります。

介護保険のチェックリスト
介護保険被保険者証
介護保険負担割合証(1割〜3割の負担割合が記載されたもの)
居宅サービス計画書(ケアプラン)(ケアマネジャーが作成)
訪問看護指示書(主治医に作成を依頼)

自費:契約書・同意書の重要ポイント

保険外(自費)での利用であっても、医療行為を伴う場合は医師の指示書が必要です。また、トラブル防止のために契約内容の確認が重要です。

書類が手元になくても相談可能です

「どれが必要かわからない」「これから申請したい」という場合も、
まずはLINEでお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 指示書がなくても利用できますか?

原則として、医療保険・介護保険・自費(医療行為あり)のいずれの場合も、医師の「訪問看護指示書」が必須です。まずは主治医へ相談するか、当ステーションから連携調整を行います。

Q. 手元に書類が揃っていなくても相談できますか?

はい、まずはご相談ください。状況をお伺いし、必要な書類の手配(指示書の依頼など)をサポートいたします。

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