医療保険で訪問看護を使う条件(指示書・制度区分の基本)

医療保険の訪問看護は、主治医の「訪問看護指示書」等の医学的指示に基づき提供されます。年齢や状態によっては介護保険が優先される場合があるため、どちらの制度で使うかは要件確認が必要です。迷う場合は主治医・ケアマネ等と制度区分を先に整理すると安全です。

この記事のポイント
  • 訪問看護は医師の指示(指示書)がないと利用できません。
  • 年齢や状態などで「介護保険」が優先となる場合があります。
  • 具体的な可否や手続きは状況で異なるため、主治医・ケアマネ・訪問看護ステーションで早めに確認しましょう。

医療保険と介護保険の“優先”の考え方

訪問看護を利用する際、ご自身で「医療保険を使いたい」と自由に選べるわけではありません。国のルールに基づき、年齢や病状によって適用される保険が自動的に振り分けられます。

1. 原則として「介護保険」が優先されるケース

以下に該当する方は、原則として介護保険の利用が優先となります(要介護認定等の申請が必要です)。

2. 「医療保険」が使える代表例

以下の条件に当てはまる場合は、医療保険での訪問看護となります。

40歳未満の方 年齢を問わず、医師の指示書があれば医療保険の対象です(小児〜若年層など)。
要介護認定がない方 40歳以上でも、要支援・要介護の認定を受けていない(非該当)場合は医療保険となります。
別表第7・第8
(難病等)
厚生労働大臣が定める疾病(難病、末期がん等)の方は、65歳以上でも医療保険が適用されます。
特別訪問看護指示書 退院直後や病状が悪化した際、主治医から一時的に交付される指示書がある期間(原則14日以内)は医療保険に切り替わります。
精神科訪問看護 精神科訪問看護指示書による利用は、原則として医療保険が適用されます(認知症を除く)。

訪問看護指示書とは(誰が出す/何が書かれる)

どの保険を使うにしても、訪問看護の開始には「主治医による訪問看護指示書」が絶対に必要です。これは「看護師などが訪問してケアを行ってもよい」という医学的な許可証のようなものです。

誰が作成するのか

かかりつけの医師(主治医)が作成します。訪問看護ステーションの看護師が勝手に判断して訪問することはできません。

受診・紹介状が必要なケース

指示書を書いてもらうには、その医師の診察を受けている必要があります。

  • 長い間受診していない場合:改めて受診をお願いすることがあります。
  • 転居などで主治医が決まっていない場合:まずは近隣の病院・クリニックを受診し、訪問看護の利用を相談する必要があります。その際、前医からの「紹介状(診療情報提供書)」があるとスムーズです。

開始までの標準フロー(相談→指示→契約→開始)

医療保険で訪問看護を始める場合の一般的な流れです。当ステーションでは、書類の手配などをサポートしています。

よくある詰まりポイント(主治医がいない/制度が不明)

スムーズに開始するために、最初のご相談時に以下の情報を整理しておくと安心です。

相談時に確認しておきたい項目

「自分が使えるか分からない」という方は、お手元に保険証をご用意の上、以下をお知らせください。

年齢 40歳未満 / 40〜64歳 / 65歳以上
保険証の種類 国民健康保険 / 社会保険 / 後期高齢者医療保険 など
介護保険の有無 要支援・要介護認定を受けているか、申請中か
主治医 かかりつけの病院があるか、最近受診しているか
まずは「医療保険で使えるか」を一緒に確認しましょう

制度区分や書類の要件は状況で変わる場合があります。
ご相談時に、年齢・保険の種類・主治医の有無などを整理し、開始までの流れを一緒に確認します。

よくある質問

Q. 介護保険と医療保険、どちらを使うか自分で選べますか?

原則として選べません。利用者の年齢や病気の種類によって、国のルールでどちらの保険が適用されるか優先順位が決まっています。

Q. 主治医がいない場合でも利用できますか?

利用には「訪問看護指示書」が必要なため、まずは受診して主治医を決める必要があります。紹介状等がない場合は、当ステーションから受診先のご相談も可能です。

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