訪問看護の必要書類(医療保険・介護保険・自費で何が違う?)
医療保険の訪問看護では、原則として医師の指示書(訪問看護指示書)等が前提になります。加えて、契約書類(重要事項説明・同意書)や、保険証/受給者証の確認が必要になる場合があります。具体の必要書類は制度区分と状況で変わるため、初回相談時にチェックリストで確認しましょう。
この記事のポイント
- どの制度を使う場合でも「訪問看護指示書」は原則必須です。
- 医療保険と介護保険で、用意すべき保険証の種類が異なります。
- 契約時には「重要事項説明書」の確認と同意が必要です。
まず制度区分を確認する
訪問看護は、利用される方の年齢や状態によって適用される制度(医療保険・介護保険・自費)が異なります。まずはご自身がどの区分になるかを確認し、それぞれの必要書類を揃えましょう。
| 医療保険 | 40歳未満の方、または要介護認定を受けていない方。 (難病等の特定疾病がある場合は65歳以上でも対象) |
|---|---|
| 介護保険 | 65歳以上で要介護認定を受けている方。 (40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けた方を含む) |
| 自費 | 保険を使わず、全額自己負担で利用される方。 |
医療保険:指示書と確認書類
医療保険で利用する場合、以下の書類が必要です。
医療保険のチェックリスト
健康保険証(またはマイナンバーカード)
高齢者受給者証(お持ちの方のみ)
公費受給者証(マル乳・マル子・精神通院・指定難病など)
訪問看護指示書(主治医に作成を依頼します)
※「訪問看護指示書」は、当ステーションから主治医へ作成依頼を送ることも可能です。まずはかかりつけ医の情報をお知らせください。
介護保険:ケアプラン等の位置づけ
介護保険を利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)との連携が必須となります。
介護保険のチェックリスト
介護保険被保険者証
介護保険負担割合証(1割〜3割の負担割合が記載されたもの)
居宅サービス計画書(ケアプラン)(ケアマネジャーが作成)
訪問看護指示書(主治医に作成を依頼)
自費:契約書・同意書の重要ポイント
保険外(自費)での利用であっても、医療行為を伴う場合は医師の指示書が必要です。また、トラブル防止のために契約内容の確認が重要です。
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Point 1 訪問看護指示書(医療行為ありの場合)
自費であっても、点滴や吸引などの医療処置を行う場合は、必ず主治医の指示書が必要です。
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Point 2 利用契約書・同意書
サービス内容、料金、キャンセル規定、個人情報の取り扱いなどに同意する書類です。特に「実費負担」の項目はよく確認しましょう。
よくある質問
Q. 指示書がなくても利用できますか?
原則として、医療保険・介護保険・自費(医療行為あり)のいずれの場合も、医師の「訪問看護指示書」が必須です。まずは主治医へ相談するか、当ステーションから連携調整を行います。
Q. 手元に書類が揃っていなくても相談できますか?
はい、まずはご相談ください。状況をお伺いし、必要な書類の手配(指示書の依頼など)をサポートいたします。
出典・参考情報