訪問看護の必要書類
指示書・契約書・保険証の確認ポイント
公開日:2026-01-21 更新日:2026-06-18
訪問看護を利用するには、原則として医師の訪問看護指示書が必要です。あわせて、契約書類(重要事項説明書・同意書)、保険証、公費受給者証、介護保険関係書類などを確認します。医療保険・介護保険・自費のどれを使うかで必要書類は変わるため、指示書がない段階でも、まず必要な書類と手順を確認しておくことが大切です。
- 訪問看護の利用開始には訪問看護指示書が原則必要です
- 指示書がない段階でも、現在の状況と手元にある書類を相談できます
- 医療保険と介護保険で、確認する保険証や書類が異なります
- 契約時には重要事項説明書・契約書・同意書の確認が必要です
まず制度区分を確認する
訪問看護で確認する書類は、医療保険・介護保険・自費のどれを利用するかによって異なります。実際に適用される制度は、年齢、要介護認定、疾病、医師の判断などを踏まえて決まるため、ここでは制度ごとに確認される主な書類の違いを示します。
| 医療保険 | 健康保険証、公費受給者証、訪問看護指示書などを確認します。適用される制度は、年齢や状態、要介護認定、疾病等によって異なります。 |
|---|---|
| 介護保険 | 介護保険被保険者証、負担割合証、ケアプラン、訪問看護指示書などを確認します。 |
| 自費 | 保険を使わず全額自己負担で利用する場合の契約書類や同意書を確認します。医療行為を伴う場合は、医師の指示書が必要です。 |
医療保険:指示書と確認書類
医療保険で利用する場合、以下の書類が必要です。
訪問看護指示書は医師が作成する書類です。ご本人・ご家族がすべての書類を先に揃える必要はありません。相談時点で手元にある書類と通院先を伺い、利用開始までに確認が必要な書類をご案内します。
介護保険:ケアプラン等の位置づけ
介護保険を利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)との連携が必須となります。
自費:契約書・同意書の重要ポイント
保険外(自費)での利用であっても、医療行為を伴う場合は医師の指示書が必要です。また、トラブル防止のために契約内容の確認が重要です。
保険外の生活支援やシッターサービスは、訪問看護とは別の契約・サービスです。訪問看護として行う内容と、それ以外の支援は分けて確認します。
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Point 1 訪問看護指示書(医療行為ありの場合)
自費であっても、点滴や吸引などの医療処置を行う場合は、必ず主治医の指示書が必要です。
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Point 2 利用契約書・同意書
サービス内容、料金、キャンセル規定、個人情報の取り扱いなどに同意する書類です。特に「実費負担」の項目はよく確認しましょう。
現在の状況と手元にある書類を伺い、訪問看護指示書、保険証、公費受給者証、契約書類など、利用開始までに確認が必要なものをご案内します。
※対象エリア:品川区・目黒区・港区・大田区 および近郊
よくある質問
- Q. 訪問看護指示書がなくても相談できますか?
- 相談できます。訪問看護の利用開始には医師の訪問看護指示書が必要ですが、指示書がない段階でも、現在の生活状況や不安、手元にある書類を伺い、利用開始までに確認が必要な書類をご案内します。
- Q. 手元に書類が揃っていなくても相談できますか?
- 相談できます。現在の状況を伺い、保険証、公費受給者証、訪問看護指示書、契約書類など、必要になる書類と準備の順番を確認します。
- Q. 医療保険と介護保険で必要書類は違いますか?
- 違います。医療保険では健康保険証や公費受給者証、介護保険では介護保険被保険者証、負担割合証、ケアプランなどを確認します。どちらの場合も訪問看護指示書は必要です。
- Q. 自費サービスでも指示書は必要ですか?
- 医療行為を伴う訪問看護の場合は、自費であっても医師の指示書が必要です。一方で、保険外の生活支援やシッターサービスは訪問看護とは別の契約となるため、内容と条件を分けて確認します。
「どの書類が必要かわからない」「まだ何も用意していない」という場合も、現在の状況と手元にある書類の種類をLINEでお知らせください。利用開始までに確認が必要な書類をご案内します。
※対象エリア:品川区・目黒区・港区・大田区 および近郊