こども誰でも通園制度は、保護者の就労要件を問わず、未就園の子どもが一定時間、保育所などを利用できる制度です。利用枠は月10時間を基本とするため、毎日の預かりや長時間のレスパイトを前提にした制度ではありません。産後ケア、訪問看護、保険外シッターとは役割が異なるため、「何を目的に使うか」「足りない時間をどう補うか」を分けて考えることが大切です。

この記事のポイント
  • こども誰でも通園制度は、就労要件なしで使える短時間保育の制度です
  • 月10時間が基本のため、毎日の預かりや長時間の休息確保には向きにくい場合があります
  • 医療的ケアや体調不安がある場合は、短時間保育だけでは対応できないことがあります
  • 家事、見守り、夜間・休日の支援は、保険外サービスと役割を分けて考えます

1. こども誰でも通園制度の対象者と利用時間

まずは制度の基本的な仕組みを確認しましょう。最大のポイントは、保護者の就労要件を問わず、月10時間の範囲で利用できる点です。

制度の基本スペック
  • 対象:生後6か月〜満3歳未満の未就園児
  • 利用上限:月10時間まで
  • 料金目安:1時間300円程度(自治体により異なる)

2. 月10時間で足りること・足りないこと

こども誰でも通園制度には月10時間の利用上限があり、毎日の保育や長時間の預かりを目的とした制度ではありません。短時間保育で対応できることと、ほかの支援が必要になる場面を分けて考える必要があります。

月10時間は「月に数回」のイメージ

「毎日預けられる」わけではありません。週に1回、2〜3時間利用すると、月10時間の上限に達します。短時間の用事や保護者の休息などに活用できますが、利用には申請、事前面談、予約が必要です。

子どもが施設に慣れるまでの時間

利用する施設や利用日によって、担当者や過ごす部屋が変わる場合があります。初めての場所や人に慣れるまで時間がかかる子どももいるため、最初から予定どおりの時間を過ごせるとは限りません。

3. 利用前に確認したいこと

利用前には、対象年齢、利用できる施設、申請方法、事前面談、予約方法、利用できる時間帯を確認します。

おすすめの使い方
  • 自治体の案内に沿って利用申請を行い、事前面談や予約方法を確認しておく。
  • 「通院の時だけ」「自分が美容院に行く時だけ」など、目的を絞って使う。

利用できる施設や予約方法を事前に把握しておくと、必要になったときに利用を検討しやすくなります。

4. こども誰でも通園制度とほかの支援の違い

こども誰でも通園制度は、未就園児が保育所などを短時間利用するための制度です。産後ケア、訪問看護、自費シッターとは、目的と利用条件が異なります。

こども誰でも通園制度

主な目的:未就園児の短時間保育

主な条件:月10時間を基本とし、申請、事前面談、予約が必要

産後ケア

主な目的:産後の母子への心身のケアと育児支援

主な条件:対象月齢、利用期間、支援内容は自治体により異なる

訪問看護

主な目的:主治医の指示に基づく療養支援

主な条件:主治医の判断と訪問看護指示書が必要

自費シッター

主な目的:見守りや生活場面での支援

主な条件:利用条件は事業者ごとに異なり、医療行為は行わない

月10時間の短時間保育では足りない場合や、夜間・休日の見守り、医療的ケア、体調面の不安がある場合は、必要な支援が異なります。

自費シッター(生活支援)という選択肢

制度の利用時間だけでは足りない場合や、夜間・土日・兄弟児の予定に合わせた見守りが必要な場合は、自費シッター(生活支援)を組み合わせる方法もあります。医療行為は行えませんが、生活場面での見守りや付き添いについて相談できます。

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制度だけでは足りないかも、と感じたら

月10時間では足りない、夜間や休日にも見守りが必要、医療的ケアや体調面に不安があるご家庭から、現在困っていることをご相談いただけます。
※対象エリア:品川区・目黒区・港区・大田区 および近郊

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